2016-03-17 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
憲法に保障された集会、結社、出版などの表現の自由を踏みにじるような、こういう国民監視活動はやめるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
憲法に保障された集会、結社、出版などの表現の自由を踏みにじるような、こういう国民監視活動はやめるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
自衛隊の情報保全隊による国民監視活動は違法だとして損害賠償を求めていた訴訟の控訴審の判決が二月の二日に仙台高裁でありました。一審判決に続き、自衛隊の行った国民監視、情報収集の違法性を認めました。 高裁判決は、反戦ライブ活動をしていた原告一人について、公になっていない本名や職業を陸上自衛隊に調べられたとしてプライバシーの侵害を認め、十万円の賠償を国に命じました。
しかも、実際に情報保全隊がやっているのは国民監視活動でありまして、これまでもいろんな市民の活動を日常的に監視、記録化しているということは、私どもも資料を出しましたし、今年の九月にも保全隊の内部資料である週報で、市民や議員、労働組合、自治体幹部、マスコミなどの活動を克明に監視し、報告をしているということが起きているわけですね。
情報保全隊は、自衛隊が保有する秘密の保護を口実にして、自衛隊員を対象とするのみならず、自衛隊の活動に係る事柄を始めとして、政府の施策に批判的な示威行動を行う広範囲に及ぶ市民や団体、政党の活動を日常的に監視、記録するという憲法違反の国民監視活動を行っています。新政権が自公政権時代の方針を引き継ぎ、この部隊の増員を容認したことは重大であります。
しかも、情報保全隊がやったのは国民監視活動だけにとどまりません。自衛隊の立川宿舎にビラを配った市民団体のメンバーが逮捕、起訴された立川のビラ弾圧事件というのがありました。このときに、陸上自衛隊の東部方面情報保全隊が作成した立川自衛隊監視テント村構成員の逮捕という、これはA4判十七枚の文書を私どもの赤旗新聞が入手して当時報道をいたしました。
この法案の衆議院での質疑の際に、こういう保全隊を強化をするということは新政権として国民監視活動を容認することなのかという質問に対しまして、これは極めて有用な組織だ、デモなどの一定の写真撮影は法令に遵守してやる場合もある、国民を監視するだけのためのものではないと、言わば国民監視を堂々と認める答弁をされました。
防衛大臣に伺いますが、自公政権時代に、それまでの調査隊を引き継いで情報保全隊がつくられ、以来、年々増員をされてきているわけですが、今回さらに増員するということは、新しい政権もこうした情報保全隊による国民監視活動を容認するということですか。
○赤嶺委員 榛葉副大臣、二〇〇七年に国民監視活動が明らかになったんですよ。あなた方民主党の国会議員の方々も監視されていたんですよ。そういう活動について、今度の情報保全隊については、皆さん、何か制限を加えておりますか。
元々、情報保全隊は、保全の名の下に、自衛隊の活動に批判的などと判断した個人、市民団体及び政党等を対象にし、その活動を日常的に監視、記録するという憲法違反の不当極まりない国民監視活動を行ってきた組織です。そうした活動は直ちに中止すべきものであり、部隊の強化は断じて認められるものではありません。
情報保全隊は、イラク派兵反対運動など、自衛隊の活動に批判的な市民や団体、政党の活動を日常的に監視、記録する違憲の国民監視活動を行ってきました。このような部隊の体制強化は、断じて容認できません。
情報保全隊は、イラク派兵反対運動など、自衛隊の活動に批判的な市民や団体、政党の活動を日常的に監視、記録する違憲の国民監視活動を行っています。このような部隊の体制強化は、断じて認められません。
なお、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付してありますとおり、陸上自衛隊情報保全隊による国民監視活動に抗議し中止を求めることに関する陳情書外二件、住宅防音工事の助成において、大和市域の全ての告示後住宅を法的措置に基づいて予算化するなど助成の対象とすることを求める意見書外四件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
本会期中、当委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付してありますとおり、自衛隊による国民監視活動の中止を求める意見書外六件であります。 ————◇—————
自衛隊の情報保全部隊による違憲、違法の国民監視活動も看過することはできません。 安倍総理は、みずから強力な指示を出して改憲手続法を成立させ、三年後に改憲の発議を目指すことを参院選挙公約に掲げました。憲法九条を変えて、日本を海外で戦争する国につくりかえようとしています。改憲へとひた走る安倍内閣は、即刻退陣すべきであります。